成年後見制度の手続きに必要な書類について気を付ける事(法務局編)

成年後見

こんにちは、室町諭です。

 

筆者の母親は現在認知症で施設に入所しています。

本人(母)の施設での療養費用などを捻出するために

この度本人の不動産を売却するにあたり、

成年後見人制度を使うことにしました。

 

今回は、成年後見人制度の申立てに必要な書類について、

気を付けておくとちょっといいことをお話しします。

あくまで、筆者の経験からなので、

筆者と違う条件で申立てをする方には、

当てはまらないかもしれませんが、

後見制度をこれから申立てをする方の参考になれば幸いです。

 

今回は、法務局で取得する書類についてお話しします。

 

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目次

成年後見制度の手続きに必要な書類について

気を付ける事(法務局編)

 

法務局で取得する書類

 

1.登記されていないことの証明

 

本人が後見、保佐、補助、任意後見を受けていないことの証明書です。

 

申請書は最寄りの法務局でもらうか、

法務局のホームページからダウンロードできます。

 

郵便での申請は東京法務局あてに、

窓口での申請は各地方で違ってきますので、

裁判所でもらう「申立ての案内」を参考にしてください。

 

申請に必要なものは以下の通りです(窓口での申請)

申請する人  申請に必要なもの(添付書類)
本人  ・本人確認ができるものを提示
配偶者もしくは4親等以内の親族  ・戸籍謄本か抄本(本人との関係がわかるもの)

・申請者の身分証明書(免許証など)を提示

代理人  ・委任状

・申請者の身分証明書(免許証など)を提示

申請には手数料が必要です。(1通300円 平成28年4月現在)

 

配偶者もしくは4親等以内の親族の方が申請する場合は、

本人との関係が分かる戸籍謄本か抄本が必要になります。

戸籍謄本や抄本は自分の本籍地で取ることになりますので、

後見人制度の裁判所への申立てに必要な書類で、

戸籍謄本を本籍地に取りに行くとき、一緒に取得することをお忘れなく!

ちなみに筆者は忘れてしまいまして、

2度本籍の市役所(電車で15分ほど)へ行く羽目になりました。

 

 

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成年後見制度の手続きに必要な書類について

気を付ける事(法務局編)

 

2.不動産全部事項証明書(登記簿謄本)

 

窓口での交付請求、郵送による交付請求、

オンラインでの交付請求ができます。

費用は1通600円(平成28年4月現在)です。

 

必要なものは、本人名義のものと

本人が相続人となっている場合の被相続人名義のものです。

 

窓口と郵送による交付請求は、

法務局の支局や出張所で変わってきますので、

裁判所でもらう「申立ての案内」を参考に、

各法務局に問い合わせてください。

 

ちなみに筆者はオンラインで交付請求をしました。

支払いはネットバンキングでできます。

費用はネットのほうが少し安くなります。

書類の受け取りは郵送してもらう方法もありますが、

オンラインの場合は、どこの法務局でも受け取りが可能なので、

1の登記されていないことの証明と一緒に受け取ることもできます。

 

窓口や郵送による交付請求の場合の受け取りは、

不動産の所在地の各法務局の支局や出張所になりますので、

裁判所でもらう「申立ての案内」に問い合わせ先が載っていますので、

そちらに問い合わせをしてください。

 

以上、今回は、成年後見の申立てに必要な書類のうち、

法務局で取得する書類についてお伝えしました。

 

参考になれば幸いです。

 

室町諭

 



 


 

*成年後見制度の手続きのタイミングについては、

こちらの記事を参考にしてください。↓

成年後見人の手続きは本人が認知症になる前にしておくほうがいい!

 

*梅雨や雨の日を快適に乗り切る方法は、

こちらの記事を参考にしてください。↓

梅雨時期は体がだるい!対策を講じて梅雨を快適に乗り切ろう

 

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