成年後見人制度を利用して実感した知っておくべきメリットとデメリット

成年後見

こんにちは、室町諭です。

 

 

最近、いくつか成年後見人の記事を書いています。

 

うちは、親に成年後見人をつける必要があったので、

実際に家庭裁判所への申立てなどを

ぼくが自分でやってみたのですが、意外と簡単にできました。

 

謄本や住民票などの書類を揃えるのに足を運ぶ必要はありますが、

諸費用を節約したい人は、司法書士などに頼まず、

ご自分で手続きすることをお勧めします。

 

さて、申立てが受理されてから、1ヶ月半ぐらい経った先日、

成年後見人が選任された手紙が届きました。

 

後見人はぼく(候補者)ではなく司法書士の人でした。

 

うちの場合は、親の施設の費用が必要で、

その為には財産を処分する必要があり、

むしろ、最初から司法書士の人の選任を希望していました。

 

また、その旨を裁判所の面接時に伝えていました。

なので、後見人が司法書士さんで良かったと思います。

 

その後、その司法書士さんにもお会いしましたが、

親切な人で、今のところスムーズに手続きなどができているので、

後見人制度を利用して良かったなと大満足しています。

 

だけど、それぞれの家庭で事情などは違いますし、

これから利用したらいいものかどうか迷いますよね。

 

そこで、今回は成年後見人制度の

メリットとデメリットについてまとめました。

客観的にメリットとデメリットを書きましたので、

参考にして、ご検討ください。

 

 

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成年後見人制度を利用して実感した

知っておくべきメリットとデメリット

 

目次

メリット

 

1.本人の財産が管理され、守られる

 

本人の財産は成年後見人が管理し、

成年後見人の仕事を家庭裁判所が監視します。

財産や預貯金は、本人のためだけに使われるようになるため、

家族は安心できます。

同居している家族などが本人の預貯金を使い込むことなども防げます。

 

2.本人が行った不利な契約を取り消せます

 

本人が認知症などで判断ができず、

訪問販売などで商品を買ってしまった場合などの契約を

取り消すことができます。

 

 

成年後見人制度を利用して実感した

知っておくべきメリットとデメリット

 

デメリット(気を付ける点)

 

1.本人の財産を動かせなくなる

 

あくまでも本人の権利、財産を守り、

生活や健康を維持することを目的としていますので、

それ以外のことでお金は使えなくなります。

 

親族はもちろん、成年後見人と言えども

勝手に本人の財産を動かすことはできません。

本人の施設費などに充てるために不動産の売却などが必要な場合でも、

成年後見人が裁判所に申立てをして、許可をとらなければいけません。

 

また、生前贈与や生命保険などによる相続税の対策もできなくなります。

2.定められた職業には就けなくなる

 

その職業とは、会社役員、弁護士、司法書士、行政書士、

税理士、医師、薬剤師などです。

認知症などの人は判断能力が不十分ではあるのですが、

成年後見人がつくと上に書いたような職業には就けなくなります。

 

3.印鑑登録ができない、選挙権が無くなる

 

今まで使っていた本人の印鑑登録が取り消されて、

成年後見人の印鑑でいろいろな手続きをするようになります。

また、選挙権もなくなります。

 

4.成年後見人の報酬が発生する

 

自分以外の司法書士などが選任された場合、

司法書士の人に報酬を払わなければならなくなります。

その報酬は、本人の財産の中からの支払いになります。

 

成年後見人の基本報酬は月額2万円、年間24万円になります。

成年後見人の報酬は家庭裁判所が本人の財産を基に決めますので、

管理する財産が多ければ、それだけ報酬も高くなります。

 

5.成年後見人の仕事は本人が亡くなるまで続く

 

一度成年後見人に選任されると、やむを得ない事由を除いて、

本人が亡くなるまで成年後見人の仕事は続きます。

 

成年後見人は毎年報告書を家庭裁判所に出さなければいけません。

それは、本人が亡くなるまで続きます。

 

家族ではなく、司法書士などの専門職が成年後見人に選ばれた場合、

その人の報酬は本人の財産から出ます。

 

もし、本人が長生きして財産が無くなるようなことになった場合は、

成年後見人がもらえる報酬も無くなることになります。

その場合でも仕事は本人が亡くなるまで続きます。

もちろん、報酬はゼロです。

 

 

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成年後見人制度を利用して実感した

知っておくべきメリットとデメリット

 

成年後見人を解任できる場合

 

 

成年後見人は家族や候補者が必ず選任されるとは限りません。

また、家庭裁判所が一度決めた成年後見人は、

家族や親族が気に入らないなどの理由では、そう簡単に解任はできません。

 

ただし、特別な事情に該当する場合は申立てによって解任することができます。

解任に値する事由は以下の通りです。

 

1.不正行為があった場合

成年後見人が本人の財産の不正流用などをした場合です。

2.著しい不行跡

成年後見人の素行が悪かったり、

成年後見人としての適性がない場合は解任で済ます。

3.任務に適しない事由

家庭裁判所の命令に背いたり、仕事をしていなかったり、

犯罪を犯したような場合です。

 

よっぽどのことがない限りは、解任はできないということです。

 

 

成年後見人制度を利用して実感した

知っておくべきメリットとデメリット

 

 

まとめ

 

個人的な感想を言いますと、

成年後見人制度を利用してよかったと思います。

 

うちの場合は、ぼくが一人っ子で、ぐうたらな金食い虫だったせいか、

親の財産があまり残っていません^^;

なので、せめて残った少ない財産は親の為に使えばいいと思っています。

 

だけど、財産が多い家族や、財産分配が生じる家族の人などは、

また事情が違ってきますよね。

メリットとデメリットをよく踏まえた上で、

後で、もめないためにも、家族でよく話し合って決めることが必要です。

 

 

また分からないことがあれば、

その地区の担当の家庭裁判所に聞けば、いろいろと教えてくれます。

 

 

室町諭

 

 

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