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成年後見人になれる人はどんな人?成年後見人の仕事内容は?

こんにちは、室町諭です。

 

今回は、家庭裁判所に「成年後見制度」の申立てを行い、

家庭裁判所の審判により選出される

「成年後見人」の仕事について説明します。

 

「成年後見制度」の種類や手続き、費用に関しては、

こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見制度の種類や手続きの方法について費用はいくらかかる?

 

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目次

成年後見人になれる人はどんな人?

成年後見人の仕事内容は?

 

「成年後見人」に選出される人

 

「成年後見人」に選出される人は、

必ずしも申立て時の「成年後見人候補」が選出されるとは限りません。

家庭裁判所は最も適任だと思われる方を選出します。

例えば、本人の財産が一定額以上ある場合など、

財産を適切に管理するために

専門職を成年後見人に選出されることもあります。

 

「成年後見人候補」以外の方が選出されても、

家庭裁判所の判断に不服申立てはできません。

また、申立後、家庭裁判所の許可を得なければ、

申立てを取り消すことはできません。

 

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成年後見人になれる人はどんな人?

成年後見人の仕事内容は?

 

「成年後見人」の仕事

 

「成年後見人」の役割

*「成年後見人」の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や

生活状況に配慮しながら、本人に代わって、、財産を管理したり

必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。

*「成年後見人」の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に

関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に

「成年後見人」の仕事ではありません。

出典: 「成年後見制度」リーフレット|家庭裁判所

「成年後見人」の仕事は、申立のきっかけとなった問題が解決しても続きます。

通常は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで続きます。

 

「成年後見人」の仕事

 

最初にする仕事

1.財産目録を作る

「成年後見人」の選任後1ヶ月以内に、家庭裁判所に本人の財産目録を提出します。

2.今後の予定を立てる

本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の仕方を考えて、

財産管理や介護、入所、入院などの手続きや契約の計画と収支予定を立てます。

 

普段の仕事

1.本人の財産管理

本人の預金通帳などを管理し、収支の記録を残します。

2.各種の手続きをする

本人に代わって、介護サービスや入所の手続き、契約を行います。

 

家庭裁判所への報告

「成年後見人」として行った仕事を家庭裁判所へ報告し、

必要な指示を受けます。(「後見監督」と言います)

 

「成年後見人」の大切な義務

「成年後見人」は本人の利益の為に、本人の財産を適切に維持、

管理する義務を負っています。

保佐人、補助人も、与えられた権限の範囲内で同様の義務を負っています。

たとえ、本人が自分の親や親族関係であっても、

あくまで他人の財産を預かって管理しているという意識をもって

「成年後見人」の仕事に取り組まなけれがいけません。

なので、「成年後見人」が本人の財産を自らの為に運用したり、

親族などに贈与、貸与などをすることは認められません。

「成年後見人」が家庭裁判所の許可なしに、

本人の財産から報酬を受けることは認められていません。

「成年後見人」が本人の財産を不適切に管理した場合は、

「成年後見人」を解任されるほか、損害賠償請求をうけるなど

民事責任を問われたり、業務上横領などの罪で

刑事責任を問われたりすることもあります。

 

出典: 「成年後見制度」リーフレット|家庭裁判所

 

「成年後見人」の仕事をするにあたっては、

「成年後見人」の義務と立場をしっかりと頭において、

仕事をすることが大切です。

また、「後見制度支援信託」などの制度もありますので、

活用することを検討するものいいと思います。

「後見制度支援信託」

「後見制度支援信託」とは、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに

必要な金銭を預貯金として後見人が管理し、

通常使用しない金銭を信託銀行などに信託する方法です。

 

「後見制度支援信託」など、詳しくは、

お住まいの地域の家庭裁判所にお尋ねください。

 

 

以上、「成年後見人」の仕事について説明しました。

参考になれば、幸いです。

 

 

室町諭

 



 

*「成年後見制度」の種類や手続きの方法については、

こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見制度の種類や手続きの方法について費用はいくらかかる?

 

*「任意後見制度」と「法廷後見制度」の違いについては、

こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見人の手続きは本人が認知症になる前にしておくほうがいい!

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