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成年後見制度の種類や手続きの方法について費用はいくらかかる?

こんにちは、室町諭です。

 

認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力が

十分ではない方を法律的に支援する制度として

「成年後見制度」があります。

 

「成年後見制度」は大きく分けて、2つです。

判断能力が不十分になる前の制度「任意後見制度」と

判断能力が不十分になった後からの制度「法廷後見制度」です。

 

「任意後見制度」については、こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見人の手続きは本人が認知症になる前にしておくほうがいい!

 

今回は、判断能力が不十分になってからの制度「法廷後見制度」の

種類や手続きの流れ、費用などについてお伝えします。

 

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目次

成年後見制度の種類や手続きの方法について

費用はいくらかかる?

 

「法廷後見制度」の種類

 

「法廷後見制度」は本人の判断能力の程度によって、

「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分かれます。

なお、「法廷後見制度」の家庭裁判所への申立てができる方は、

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などになります。

 

1.「後見」

「後見」の対象となる方は、

判断能力が全くない方になります。

 

「後見人」に与えられる権限

・必ず与えられる権限

財産管理についての全般的な代理権、取消権

(日常生活に関する行為を除く)

 

制度を利用した場合の資格などの制限

医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど。

 

2.「保佐」

対象となる方は判断能力が著しく不十分な方になります。

 

「保佐人」に与えられる権限

・必ず与えられる権限

特定の事項(*1)についての同意権(*2)、取消権

(日常生活に関する行為を除く)

・申立てにより与えられる権限

特定の事項(*1)以外の事項についての同意権(*2)、取消権

(日常生活に関する行為を除く)

特定の法律行為(*3)についての代理権

 

制度を利用した場合の資格などの制限

医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど。

 

3.「補助」

対象となる方は判断能力が不十分な方です。

 

「補助人」に与えられる権限

・申立てにより与えられる権限

特定の事項(*1)の一部についての同意権(*2)、取消権

(日常生活に関する行為を除く)

特定の法律行為(*3)についての代理権

 

「補助人」は必ず与えられる権限はありません。

制度を利用した場合の資格などの制限もありません。

 

*1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、

相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項を言います。

ただし、日用品の購入などの日常生活に関する行為は除きます。

*2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人の不利益でないか検討して、

問題がない場合に同意(了承)する権限です。

保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。

*3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

 

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成年後見制度の種類や手続きの方法について

費用はいくらかかる?

 

「法廷後見制度」の費用

 

「法廷後見制度」の申し立てに必要な書類や費用で主なものは次の通りです。

申立書(各家庭裁判所で入手)
診断書(成年後見用)(各家庭裁判所で入手)
申立手数料 1件につき800円分の収入印紙
登記手数料 2,600円分の収入印紙
郵便切手 金額については各家庭裁判所に確認してください。
本人の戸籍謄本など

本人の精神鑑定が行われる場合は、鑑定料が必要になります。

ただし、精神鑑定が行われるケースは全体の10%程です。

現在の鑑定料は10万円以下なのですが、

3万円位から10万円までと金額はまちまちのようです。

 

「法廷後見制度」に必要な費用のほとんどが、精神鑑定料になります。

 

成年後見制度の種類や手続きの方法について

費用はいくらかかる?

 

「法廷後見制度」の手続きの流れ

 

1.家庭裁判所での手続きの案内

お住まいの地域を担当している家庭裁判所で、

申立てに必要な書類などの説明を受けます。

DVDもありますので、分かりやすいです。

家庭裁判所でもらえる書類もあります。

2.家庭裁判所へ申立て

書類を揃えて家庭裁判所に申立てをします。

その際は申立て手数料などの費用が必要です。

申立てができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、

検察官、市区町村長などになります。

日時の電話予約が必要な家庭裁判所もありますので、

注意が必要です。

3.審問、調査、鑑定

家庭裁判所の職員や裁判官が、

申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、

親族などに意見を照会したりすることがあります。

本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。

ただ、実際に鑑定が行われるのは、全体の10%程です。

4.審判

家庭裁判所が後見等の開始の審判をし、

最も適任と思われる方を成年後見人等に選出します。

5.成年後見制度等の開始

成年後見人等が審判書を受理してから、

2週間の間に不服申し立てがなければ、審判が確定します。

不服申し立てができるのは、

本人、配偶者、四親等内の親族(申立人は除く)です。

 

 

 

今回は、「法廷後見制度」の種類や手続きの方法、

費用について説明しました。

 

もっと具体的に詳しく知りたい方は、

お住まいの地区の家庭裁判所へお尋ねください。

 

室町諭

 

 



 


 

*判断能力が不十分になる前の制度「任意後見制度」については、

こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見人の手続きは本人が認知症になる前にしておくほうがいい!

 

*成年後見人になれる人と仕事内容については、

こちらの記事をご覧ください。↓

成年後見人になれる人はどんな人?成年後見人の仕事内容は?

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